| 水俣病提訴に思う (2005/10/03) | ||
水俣病の「未認定患者」約50人が国・熊本県・チッソを相手取って損害賠償訴訟を起こした。昨年10月、関西訴訟に対する最高裁判決で「77年判断条件」を超えて“有機水銀中毒”が認定され、判決で国と熊本県の責任が認められた。 昨年来、民主党水俣病対策WTで松野信夫前代議士とともに何度も厚生労働省と協議しながら、民主党としての「特別法」を制定するための議論を深めてきた。 「77年判断条件」の改正(緩和)を前提にした公害健康被害補償法(公健法)の活用を前提にしつつも、特別法で幅広い救済を行い「医療費」「医療手当」などの支給をめざしていた。 厚労省が認定申請取り下げを「保険手帳」交付の条件としていたことと違って、特別法で救済された人達もより以上の補償を求めて公健法の認定を求めることが出来るとしていた。 解散で法案提出が間に合わず、WT座長の松野さんと事務局長の私、顧問をお願いしていた錦織さん(東京17区)も当選できず、現在は解散状況だ。何としても口惜しい。 認定申請者が最高裁判決以降3千人を超え、一方、厚労省の「77年判断条件」への固執から、認定審査会の委員が空席になったまま1年が経過した。厚労省の怠慢が患者の皆さんの不信感を増幅させている。 このままでは提訴が相次ぎ、裁判は長期化し、患者さんの苦痛も長期に及ぶことになるのは必定だ。松野さんとともに、民主党として引き続きの取り組み強化を直ちに要請したいと考えている。 |
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