| No. | 会 議 名 | 号 数 | 開 催 日 | タ イ ト ル | ||||||
| 002 | 衆議院 予算委員会第三分科会 |
第159回第2号 | 2004.03.02 | 中国残留日本人の家族の 在留資格について |
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第2号 平成16年3月2日(火曜日) 平成十六年三月二日(火曜日) 午前九時開議 出席分科員 主査代理 萩野 浩基君 丹羽 雄哉君 稲見 哲男君 海江田万里君 川端 達夫君 菊田まきこ君 中村 哲治君 樋高 剛君 石田 祝稔君 兼務 山田 正彦君 兼務 石井 郁子君 ………………………………… 法務大臣 野沢 太三君 外務大臣 川口 順子君 法務副大臣 実川 幸夫君 外務副大臣 逢沢 一郎君 法務大臣政務官 中野 清君 外務大臣政務官 田中 和徳君 厚生労働大臣政務官 竹本 直一君 最高裁判所事務総局民事局長 兼最高裁判所事務総局行政局長 園尾 隆司君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 関 一君 政府参考人 (法務省民事局長) 房村 精一君 政府参考人 (法務省刑事局長) 樋渡 利秋君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 増田 暢也君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 新島 良夫君 法務委員会専門員 横田 猛雄君 予算委員会専門員 清土 恒雄君 ――――――――――――― ○萩野主査代理 この際、分科員各位に申し上げます。 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は特に簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。稲見哲男君。 ○稲見分科員 おはようございます。民主党の稲見哲男でございます。 きょうは、中国残留日本人の継子、養子家族の在留資格についてお伺いをしたいと思います。 私の選挙区は、大阪市内の淀川の右岸、東淀川区、淀川区、西淀川区、そして左岸の此花区でございます。その中で、今申し上げましたように、中国残留孤児吉岡勇さんの再婚相手の継子、いわゆる連れ子でございますが、鄭さん、尚さん家族九人が、九七年四月に来日をいたしまして、私の選挙区の東淀川区に住んでおりました。五年半経過をした一昨年の十一月に、突然、大阪入管から、入国許可要件の血縁はないと判明した、こういうふうなことで、在留資格を取り消されております。 鄭さん、尚さんの家族を支援する会が結成をされまして、私も結成集会に参加をいたしました。お孫さんに当たるんですが、子供たちが通う小学校や保育所、そしてPTAや保護者会、それに連合町会長など、地域ぐるみの支援、支える態勢ができまして、そういう意味では、鄭さん、尚さんが地域に根差していたというふうな感銘を受けました。 そういう中で、約八万人分の嘆願署名を法務大臣に提出するなどの結果、昨年六月二十日に在留特別許可がおりました。このこと自身は喜ばしいことですが、同様のケースが頻発をしているというふうにお聞きをいたしております。よって、まず実態についてお聞きをいたしたい。 一つは、中国残留日本人の家族として一度は日本での在留を許可した者のうち、後に在留資格を取り消した件数、家族数、人数はどれだけあるのか。二つ目に、そのうち、家族の実態はあるものの、継子、養子家族であったために在留資格を取り消した件数、家族数、人数はどれだけあるのか。三つ目に、一方、継子、養子家族で、この鄭さん、尚さんの家族のように在留特別許可が出された件数、家族数、人数はどれだけあるのか。また、同様のケースということで、現在、退去強制命令の取り消しを求めて訴訟が提起をされている件数、家族数、また人数はどれだけあるのか。さらに、この継子、養子問題が中国残留日本人の円滑な帰国の障害になっているとするならば、現在中国でお暮らしの中で、継子、養子家族のある中国残留日本人はどれぐらいおられるのか。この五点についてお聞きをしたいと思います。 ○増田政府参考人 お尋ねの点について、順次お答えをいたします。 まず、いわゆる中国残留日本人家族というカテゴリーでは、私ども、統計をとっておりませんので、詳細にお答えをすることは困難でございますが、日本人の子や孫、あるいはこれらの家族ではないことが判明して在留資格を取り消した件数は、ここ数年、毎年二百件以上はあると承知しております。その中で、お尋ねの、継子、養子家族であったために在留資格を取り消された件数はどれくらいかということですが、これは、先ほど申しましたとおり、いわゆる継子や養子に係る人数ということでは特に集計しておりませんので、これについてはお答えをいたしかねますし、したがって、それを前提として、継子、養子であって取り消された者が、その後、在留を特別に許可された件数はどれぐらいかということにつきましても、前提の数字を把握しておりませんので、その在留特別許可件数についてもお答えいたしかねます。 現在、この継子、養子を理由として在留資格を取り消されて退去強制令書が発付された者について、その取り消し訴訟がどれぐらい起こされているかでございますが、現在係属している件数は、五件六家族二十一名の訴訟が係属しております。 ○新島政府参考人 中国残留邦人のうち、現在中国に残っている者につきましては、五百五十名でございます。このうち継子及び養子家族がいる者の数につきましては、把握してございません。 ○稲見分科員 戦後六十年近くたちまして、まだ未解決な中国残留日本人が五百五十名おられるということの中でこの継子、養子問題を考えていくにつきまして、今、退去強制命令を受けるということは非常に当該家族にとっては深刻なことでございますので、その点についてはもう一度、大変御苦労をおかけしますけれども、平成十三年から十五年、この問題が顕在化をしました例えば三年間の実態について、ぜひお調べをいただき、後日でも結構ですので、御回答いただければというふうに思います。 次に、この継子、養子家族の在留資格が取り消された、その根拠になった法令についてお聞きをいたしたいと思いますとともに、問題になっておりました中国人養父母や中国残留日本人の継子、養子の日本への上陸、在留で特例があるとするならば、どういうふうな形があるのか、お教えをいただきたいと思います。 ○野沢国務大臣 委員お尋ねの中国残留日本人家族の方は、出入国管理及び難民認定法の第二条の二で定められておりますが、「日本人の配偶者等」または「定住者」の在留資格により入国、在留されていますけれども、この二つの在留資格の対象者には、中国残留日本人の継子や養子及びこれらの者の家族は含まれておりません。 したがいまして、入国後、この二つの在留資格の対象者でないことが判明した場合には、出入国管理及び難民認定法に規定する上陸のための条件に適合していないということから、瑕疵ある行政処分として、取り消されることになるわけでございます。 ○稲見分科員 私も先ほど申し上げましたように、鄭さん、尚さんの家族の支援をする活動に少しだけ触れました。その中で、多くは、実子と偽って入国をして、その後、継子、養子であることが判明した、こういうことが取り消しの経過になっているというふうに思います。 その点でお聞きをしますと、中国では、一般的な公証書には実子とか養子とかこういう記載をすることは余りなくて、子という表現が用いられることが多い、こういうふうにお聞きをいたしております。入国の段階で実子であるということを確認するためには出生公証書の提出指導というのが必要だったのではないか、もしそこまでの指導がなされていないとするならば、在留資格を認めた段階での入管の側の瑕疵があったのではないか、こういうふうに考えております。 吉岡さんの家族の場合、再婚の年月日、それから家族の誕生日、これを正確に記した書類を入管に提出いたしております。子供たちが生まれた生年月日より後で再婚をしているということは明確でありますし、国内の身元引受人になりました中国帰国者センターの竹川理事長が連れ子であるということを明確に伝えておったというふうに私は聞いております。 この点、実子であることの確認を十分してこられたのかどうか、その点についてお聞きをいたしたいと思います。 ○増田政府参考人 中国残留邦人等の家族として在留資格認定証明書の交付申請がありました場合には、日本人との関係を証明する公証書の提出を求めておりますが、その公証書の中には、今委員がお尋ねの出生公証書、これも含まれております。私どもといたしましては、そのような出生公証書の提出などを求め、問題の人物が日本人の実子であることの確認を求めてきているわけでございます。 ○稲見分科員 出生公証書あるいは親族関係公証書、これを提出したときに、中国の側の扱いとして、父親はだれだれ、母親はだれだれ、養子関係も継子関係も含めてそういうふうに記載をされているならば、実子かどうかというところまでそれでは確認できないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○増田政府参考人 先ほども申しましたが、私どもが出生公証書の提出を求めるのは、上陸を許可する要件として、日本人の実子であることが要件となっているために、実子であることの証拠をお出しくださいと。そういう観点から出生公証書の提出あるいは親族関係公証書の提出を受けて、それに基づいて、本当に中国残留邦人の方の実子なんですねということの確認をして、これは実子であると判断できた場合に在留資格認定証明書を交付してまいったわけでございます。 したがって、入管の方で、この方が継子である、あるいは養子であることをわかった上で入国や在留を許してきたということはございません。 ○稲見分科員 先ほどの、根拠になった法令のところでお聞きをしたことですが、もう一度教えていただきたいと思います。 中国人養父母の扶養問題がここで問題になって、養父母についても入国を認める、こういうことになっておりますし、あるいは離れられない家族としての一つの単位があって、初めから、これは継子、養子であるけれども何とか認めてほしいというふうな事前からの申し出があった場合、どういう特例があるのか。この二つについて、もう一度お聞きをしたいと思います。 ○増田政府参考人 在留資格につきましては、先ほど大臣の方から御答弁がありましたように、「日本人の配偶者等」という在留資格に当たるかどうか。ここには、日本人の特別養子である、あるいは日本人の子として出生したことなどが要件となっております。それともう一つは、「定住者」という在留資格が考えられます。これは、日本人の実子として生まれた子供であることなどが要件として定められております。 ところで、お尋ねの、どうしても、養子などで、しかしやはり家族としてのこれまでのいきさつがあったから、残留邦人が日本に帰国したのを受けて、その養子などが日本に来ることについて何がしかの措置が考えられるかというお尋ねでございますが、これについて考えられますのは、残留邦人等が先に帰国して、その後、別途日本に来たいという養子等があった場合、日本に来るということで査証申請が出されることになります。査証申請が出された場合、それは法務省に対して査証を出していいかどうか協議が外務省の方から来ることになりますが、その協議の段階で、養子となった時期、あるいはその方たちの中国における家族の状況、こういったものを踏まえまして、これは日本にお迎えしても適当であろう、そういう事情が認められる場合には、個別に入国を認めるということが妥当であると考えます。 ○稲見分科員 それでは、少し質問を変えてみたいと思います。 先ほど、定住者にかかわって、法務省告示百三十二号、こういうことがございましたが、その中で、インドシナ難民については養子であっても在留を許可する、こういうふうに特に明記をされております。インドシナ難民を受け入れる国際的な責務と同時に、すべての中国残留日本人の円滑な帰国に向けてはこの法務省告示の改正が必要ではないか、こういうふうに私は考えておりますが、いかがでしょうか。 ○野沢国務大臣 委員御指摘のように、インドシナ難民に関しては経緯がございます。 ベトナム戦争の終結時、これは昭和五十年だったと思いますが、その前後の混乱によって生じました難民につきまして、昭和五十年十二月に国連総会において人道的援助の決議が採択をされております。また、昭和五十四年の六月には東京サミットでインドシナ難民の救済と再定住の促進を増大する旨の特別声明が出され、同年の七月にはジュネーブでインドシナ難民問題の国際会議が開催されるなど、インドシナ難民に対する国際的枠組みでの人道支援が要請されておりました。 このような国際情勢を踏まえまして、我が国も、昭和五十四年七月十三日の「インドシナ難民対策の拡充・強化について」とする閣議了解、及び、五十五年六月十七日の「インドシナ難民の定住対策について」とする閣議了解において、アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民やベトナムからの家族呼び寄せケース、いわゆる合法出国計画につきまして、養子を入国許可の対象者に含むことといたしました。 このように、入国許可の対象者に呼び寄せ人の養子を含むこととしたのは、国際世論の要請に適切にこたえるために、政府全体の判断によりとられた措置であると承知しております。 ○稲見分科員 そのことについては、私も評価をしたいと思います。したがって、この中国残留日本人の問題で同様の配慮というものが必要なんではないかというふうに思っております。 そういう意味で、少し歴史的な問題を含めてお聞きをしたいと思います。中国残留日本人が存在する歴史的な背景について、さらには、中国残留邦人、中国残留孤児、中国残留婦人等、こういうふうに呼び方が違う経過はどうしてか、そして、とりわけ残留孤児、残留婦人等の帰国がおくれた理由について、この点、認識をお聞かせいただきたいと思います。 ○新島政府参考人 お答えいたします。 昭和二十年ごろにおきまして、中国東北地域におきましては開拓団員を初め多くの日本人が居住していたわけでございますが、壮年男子の多くは現地応召ということで、残されたのは婦女子が主体ということでございます。昭和二十年八月九日のソ連参戦後におきまして、これらの人々は居住地を追われることとなりまして、避難する途中あるいは収容所において死亡するなどの事態が生じたところでございます。 このような状況の中で、生活手段を失い、中国人の妻となるなどして中国にとどまった婦人等を中国残留婦人等と言っております。それから、肉親と生き別れあるいは死別をいたしまして、中国人に引き取られ、自己の身元を知らないまま成長した者を中国残留孤児と呼んでおります。これらの人々を総称いたしまして、中国残留邦人という言い方をしているところでございます。 それから、帰国の関係でございますけれども、終戦から昭和四十七年九月までの日中国交正常化以前におきましては、中国との往来が自由でなかったことから、中国から帰国することは困難であったというふうに考えております。また、国交正常化後におきましても、長年にわたりまして中国に居住したことによりまして、既に現地での生活基盤が築かれており、それを直ちに解消して帰国するということは困難であったのではないか、そういう事情もあるのではないかと考えておるところでございます。 ○稲見分科員 敗戦直前の状況について、私もそういうふうに認識をいたしております。 実は、私の父は満蒙開拓団の指導員でございました。大阪府交野市の私市というところに訓練道場がございまして、青少年義勇軍、それと一緒に満州に行く前に敗戦になりましたから、父親はそういう状況に至りませんでした。もしもということを考えますと、私も、私は二十三年生まれでございますが、少し違えば、私は生まれていなかったか、あるいは今おっしゃったように、満州で死亡していたか、あるいは残留孤児になっていた、こういうことでございます。 そういう中で、先ほど中国の建国なり国交の断絶の中で非常に困難をきわめたということでございますが、特にこの残留孤児、残留婦人等ということで少し私の考え方を申し述べます。 残留孤児、残留婦人の在留資格を、きょうは特にそこに限定をしてお聞きしているわけですが、厚生労働省からも回答がありましたように、敗戦直前にソ連の侵攻によって中国残留日本人が経験をした地獄の惨状は想像にかたくない、こういうふうに思っております。その後も、国共内戦や中国建国、日本との国交断絶によって引き揚げが中断をし、孤児も婦人等も中国人家庭に入ることで辛うじて生き延びてきたというふうに考えます。 国交正常化後も帰国策は遅々として進まず、昭和五十年三月に厚生省が初めて中国残留邦人の公開調査を実施いたしております。そして、五十三年に「帰還者等に関する調査及び処理実施要領について」を出して、昭和五十六年三月、ようやく残留孤児の第一回訪日調査が実現することになった。しかし、帰国者の養父母の扶養問題や家族との離別など新たな問題も生じて、本格的に帰国が再開をされ進展するのは昭和五十八年から、そして平成十一年の三十次をもって集団訪日調査は終了した、こういう経過を持っております。 特に、残留婦人については、自己の意思で残った者という見解から、昭和六十一年まで訪日調査の対象にもならず、日本在住の親族からの申請かつ身元保証がなければ帰国できなかった。平成五年に残留婦人十二名の強行帰国が社会問題化する中で、ようやく平成六年に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律、これが制定をされたというふうに思っております。 このように、中国残留日本人の帰国問題は、日本の侵略戦争の犠牲になった開拓民家族らに対して保護措置及び祖国への帰還を速やかに講じなかった結果であるというふうに考えざるを得ません。 そういう意味でいいますと、特に法務大臣にお願いをしたいわけですが、全く偽装ではなく家族として実態があり、かつ養子、継子家族であるために在留資格を取り消されているものに対して、ぜひ、在留特別許可を積極的に与える方針を持っていただきたいというのが一つ。 それから、現実に私も、尚さん、鄭さんの関係で感じましたけれども、家族がともに生活できる権利があるとした国際人権規約、それに、日本においでになってから二人目、三人目のお子様が生まれた、お孫さんが生まれたということからいいますと、中国の一人っ子政策で、帰ると十分な教育を受けることもできない、こんな現状。教育を受ける権利を保障した子どもの権利条約から、この問題についても何らかの手だてを打たなければならないのではないか、こういうふうに思います。 積極的な在留特別許可、あるいは先ほど申し上げましたけれども法務省告示の改正、こういう点について、法務大臣の積極的な御答弁をお願いしたいと思います。 ○野沢国務大臣 委員が、この中国残留孤児の問題につきまして、大変深い御理解と御尽瘁をいただいておりますことに敬意を表するわけでございます。 私も、中国を訪れる機会がありました折には、先方での残留者の皆様との懇談その他を通して、いささかなりとも微力を尽くしてきた者でございますが、今お尋ねの問題につきましては、それぞれ個々の事案ごとに、上陸許可時の経緯、あるいは在留を希望する理由、家族、生活の状況等、内外の諸事情、その他諸般の事情を総合的に考慮しまして、許可すべき事情がある者に対しましては、これまでも在留を特別に許可してまいりましたし、今後もその方針で臨みたいと考えております。 ○稲見分科員 きょうは分科会ということで、十分私も意を尽くした質問にならなかったかと思います。私自身は法務委員会の所属ではございませんが、先ほど申し上げたような経緯がございまして、ぜひ、私自身も勉強しながら、また、法務省や厚生労働省といろいろ議論をしながら、この問題、改めて御質問をする機会を持ちたいというふうに思っております。ぜひ、大臣におかれましても、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 また、先ほどございました実態についての調査については、大変御苦労をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 きょうは、法務の関係の分科会でございますのに厚生労働省からも参加をしていただきまして、感謝をいたします。 質問を終わります。 |
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