| No. | 会 議 名 | 号 数 | 開 催 日 | タ イ ト ル | ||||||
| 012 | 衆議院予算委員会第3分科会(法務省、外務省所管) |
第162回第1号 | 2005.02.25 | 「難民問題」 について | ||||||
第1号 平成17年2月25日(金曜日) 本分科会は平成十七年二月二十二日(火曜日)委員会において、設置することに決した。 二月二十四日 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。 植竹 繁雄君 河村 建夫君 村井 仁君 小泉 俊明君 篠原 孝君 田端 正広君 二月二十四日 植竹繁雄君が委員長の指名で、主査に選任された。 平成十七年二月二十五日(金曜日) 午前九時開議 出席分科員 主査 植竹 繁雄君 河村 建夫君 御法川信英君 大島 敦君 岡本 充功君 篠原 孝君 島田 久君 藤田 一枝君 馬淵 澄夫君 田端 正広君 兼務 北村 直人君 兼務 中山 泰秀君 兼務 萩生田光一君 兼務 稲見 哲男君 兼務 大谷 信盛君 兼務 今野 東君 兼務 阿部 知子君 ………………………………… 法務大臣 南野知惠子君 外務大臣 町村 信孝君 法務副大臣 滝 実君 外務副大臣 逢沢 一郎君 法務大臣政務官 富田 茂之君 政府参考人 (内閣府遺棄化学兵器処理担当室長) 高松 明君 政府参考人 (内閣府規制改革・民間開放推進室長) 田中 孝文君 政府参考人 (防衛施設庁業務部長) 土屋 龍司君 政府参考人 (法務省大臣官房長) 小津 博司君 政府参考人 (法務省民事局長) 寺田 逸郎君 政府参考人 (法務省矯正局長) 横田 尤孝君 政府参考人 (法務省保護局長) 麻生 光洋君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 鶴岡 公二君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 齋木 昭隆君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 西宮 伸一君 政府参考人 (外務省大臣官房国際社会協力部長) 神余 隆博君 政府参考人 (外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 天野 之弥君 政府参考人 (外務省北米局長) 河相 周夫君 政府参考人 (外務省中南米局長) 坂場 三男君 政府参考人 (外務省欧州局長) 小松 一郎君 政府参考人 (外務省経済協力局長) 佐藤 重和君 政府参考人 (外務省領事局長) 鹿取 克章君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 大石 明君 政府参考人 (厚生労働省社会・援護局地域福祉課長) 北村 彰君 法務委員会専門員 小菅 修一君 外務委員会専門員 原 聰君 予算委員会専門員 清土 恒雄君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 平成十七年度一般会計予算 平成十七年度特別会計予算 平成十七年度政府関係機関予算 (法務省及び外務省所管) ――――◇――――― ○植竹主査 次に、稲見哲男君。 ○稲見分科員 民主党の稲見哲男でございます。大臣、初めまして。よろしくお願いします。 難民認定についてお尋ねをいたします。 一月の十八日に、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRが難民として認定をしましたトルコ国籍のクルド人父子二人が本国に退去強制される、こういうことが起こりました。 驚くべき事態だというふうに思っておりますし、国内でも大きく報道されましたけれども、私自身が外国メディア二社からこれにかかわってのインタビュー取材を受けた、こういうことでございます。 日本の難民認定政策について、外国は驚きの目をもって注目をしている。 私は、この問題におきましてむしろ日本の国益は大きく損なわれた、こういうふうに考えております。 難民鎖国、人権後進国、こういうような批判を世界から受けているのではないか、こういうふうに感じているところでございます。 二十三日に、法務委員会におきまして同僚の松野信夫議員がこのことについて質問をしているわけですが、この速記録も含めまして、もう一度御質問をさせていただきます。 また、きょうは分科会ということですが、この後二時からの今野東議員、それに二時半からの藤田一枝議員、それぞれ民主党の外国人の人権プロジェクトの役員をしておりまして、そういう意味では、リレーをしながら質問をさせていただきたいと思います。 先ほど委員部を通じまして、この本ですが、「私たち どうして人間じゃないの? 怒りと慟哭」、こういうブックレットを南野大臣にお渡しをいたしております。 これはなぜ発行されたか、当然御存じでないと思いますので、少しお伝えをしたいと思います。 当然、中を少し見ていただければわかりますが、日本政府や法務省の冷たい対応、これを日本国民にも知ってもらいたい、難民政策の誤りを正してもらいたいということが第一義の理由ではあるわけですけれども、この退去強制されました二人の父子のほかに、マンデート難民として認定されている五人の家族の方がおられます。 この方々は、今こういう状況になって、あえて特定は避けますけれども、ある国へ、第三国へ出国をするという準備をされておりまして、その折衝が続いております。 その中で、その国では難民を受け入れるについて一定の保証金というのが必要だということで、五人分で二万ドルというお金を、これまで七人の家族を支えてきた、そこにございます雨宮先生初め皆さんが、この本を売ってカンパを募ろう、こういうふうなことで発行されておるということもお伝えをしたいと思います。 一冊七百円ということで、私も購入したのですが、百四十万円を集めようと思いますとどれだけ売らなければならないか、こういうふうなことでございます。 御参考にお願いをしたいと思います。 それで、具体的な質問ですが、このマンデート難民につきまして、法務省には、マンデート難民の数、うち日本政府、法務省によって難民として認定をされた数、これをお教えいただきたいと思います。 外務省には、先進国あるいは難民条約の締約国でマンデート難民がUNHCRによって認定をされている国があるのかどうか、その数なり人数なりをまず教えていただきたいと思います。 ○南野国務大臣 お答え申し上げます。 まず、これまでにUNHCRから通報がありましたマンデート難民認定者の数、これは七十四ケースで九十二名でございます。 また、そのうち法務省が難民と認定した方は七名でありますが、難民と認定されなかったものの、人道的な理由から特に在留を認めた者が三十名となっております。 ○逢沢副大臣 御指摘の点でございますが、結論から申し上げますと、UNHCRによりますマンデート難民認定の判断といわゆる難民条約に基づく各国政府による難民認定の判断が異なるケースはあり得るということであります。 先進国を含む幾つかの国でそのようなケースがあるというふうに申し上げておきたいと思います。 では、一体どういう国が、自国の難民条約に基づく難民認定の判断とHCRによるマンデート難民認定の判断が違うのはどこの国であるかということのお尋ねかというふうに思うわけでありますが、各国それぞれの法令を持ち、また施行をなさっておられます。 さまざまな関係国や関係機関との関係もございまして、大変恐縮でありますけれども、個別具体的な国名を挙げることは、この場では差し控えておきたいというふうに思います。 御理解をいただきたいと思います。 ○稲見分科員 逢沢副大臣から差し控えるということだったんですが、私は、いろいろなところにお聞きをしても、やはり先進国で、しかも条約締結国で独自にUNHCRがマンデート難民を認定しているケースはない、こういうふうにお聞きをしているわけです。 あるとするならば、なぜ個別に回答できないのかということはお聞きをしたいと思いますが、要するに、UNHCRは、これはUNHCR自身もそうですし、そこが委託をしたいろいろなNPOが相談に応じる、いろいろな事情を調べるということの結果、保護を必要とする人々について、この人は必要ですよということで日本政府に助言を与えた、こういう方たちがまず固まりとしてあります。 そのうち、日本政府が認定をしていただければそれでいいわけですが、認定をしなかった場合にマンデートしているということなわけです。 確かに、認定権というのは締約国にありますから、政府の決定を待つ。 その間に、政府の手続中の方については、サーティフィケート・オブ・レジストレーションということで証明書を渡しておる。 しかし、どうしても認められなかった、これは国外退去の危険もあるというふうなときには、そこで初めてUNは、アテステーションという国連としての難民認定を行う、こういう順番になっています。 つまりは、国連が難民条約の調整をしたり、あるいは国際的な認定基準を一致させたりしていくという努力を国連みずからやっている中で、日本の難民認定基準が余りにもそことかけ離れているということは、これ自体が、先ほど申し上げたように、世界から非難をされる、日本の恥だというふうに考えているわけですけれども、その点、どうお考えでしょうか。 ○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 難民の認定につきましては、難民認定の申請者の方が難民条約の適用を受ける難民に該当するかどうかということを、提出されました証拠や各種資料に基づいて確定するわけでございます。 我が国は、これまでも慎重かつ誠実に判断をいたしまして難民認定申請を処理してきたところでございます。 認定基準が厳し過ぎるということはないというふうに認識しております。 委員御指摘のUNHCRの難民認定基準でございますけれども、これにつきましては、もちろん参考資料といたしまして十分活用させていただいておるところでございます。 難民調査官に対する研修等におきましても、UNHCRの日本事務所の首席法務官に講師をお願いして講義をしていただいているところでございます。 ○稲見分科員 何か打ち合わせが悪くて、次の質問に対する答えをもらったような気がするんですが。 ここに難民認定基準ハンドブックというのがあるわけですが、この位置づけなんですけれども、「日本語版への序」というところに「本書(通称「ハンドブック」)は一九五一年に採択された「難民条約」の統一的な解釈を推し進めるために、UNHCR執行委員会構成国の委託によってUNHCRが作成したものです。 この「ハンドブック」は各国の難民認定手続きにおいて条約を解釈する際の国際基準として用いられているだけでなく、裁判所においても解釈の拠り所として扱われています。」というのが、日本・韓国地域代表の「日本語版への序」になっているわけです。 恐らくこれは、法務省でも難民認定のいろいろな手続に利用され、熟読されているというふうに思うわけでありますけれども、法務省、外務省で、このブックレット、ハンドブックが公式にどういう位置づけになっているのか。 これまでいろいろ議論をしてきましたら、国際的な難民認定基準というものはないんだというふうなお答えがあるわけですが、まさに今、「日本語版への序」を読みましたように、これをどう各国で共通のものにしていくのかというそれぞれの努力が行われているのではないかというふうに思っております。 そういう意味では、この共通の認識や認定に当たっての取り扱いなど、どのような努力を日本は行っているのか、各国はどのような努力を行ってそういう統一基準をつくっていっているのか、あるいは法務省の難民認定審査官の研修などを含めて、これまでの努力を両省にお聞きをしたいと思います。 ○神余政府参考人 委員から御指摘のありました難民認定ハンドブックでございますけれども、これは、外務省としても条約解釈の際に尊重し解釈をしております。 他方、もう一つの御質問ですけれども、国際的な難民認定基準に関する各国の動向、あるいは国際的な議論はどうなっているのかということでございますけれども、私どもで承知しておりますのは、欧州委員会においては難民の定義に関する共通の基準の策定について議論が行われているものと承知しておりますが、国際的に確立した難民認定基準というものは存在しないというふうに承知をしております。 外務省としては、主要先進国の難民認定制度についての調査を行い、またUNHCRを中心として行われている難民問題に関する国際会議に積極的に参加しておりますほか、これらの結果について、関係の府省、省庁とも情報を共有しております。 また、法務省においても、現在、難民審査参与員制度の導入を準備中というふうにも聞いておりまして、政府として適切に難民認定を行うための種々の努力を行っているところでございます。 ○三浦政府参考人 法務省の実情を御説明申し上げます。 先ほども申し上げたところでございますが、執務の参考資料として活用させていただいているわけでございますし、また研修の教材としても使っておるところでございます。 このハンドブックにつきましては、難民条約の一般的な解釈及び難民認定手続の指針を示したものというふうに理解しております。 ただ、司法判断などを見ますと、これ自体が、各国政府に指針を与えることを目的とするものではあるけれども、必ずしも法的拘束力がそれにあるものでもない、こういう判断なども出ておるということも承知しております。 ○稲見分科員 次の質問に移ります。 後ほどちょっとまたコメントさせていただきます。 昨日、日本における出身国別難民申請者数と認定者数の資料を求めて、いただきました。 難民条約締結以降、申請者数は三千五百四十四人、認定者は三百十三人、こういうふうなことであります。 二十三日に松野議員も指摘をしておりますけれども、日本の場合、けた違いに少ないということではないかというふうに思います。 このブックレットも、十五ページに日本の難民認定数と諸外国、G7の分が一覧表に載っておりまして、例えばカナダであれば申請が三万一千九百三十七人、そして認定が一万七千六百八十二人、アメリカは十万七千五百十四人で認定が二万四千三十六人、フランスが十万六千百九十四人で認定が一万三千百六十七人、イギリスで九万四千八百六十九人、認定一万九千七百十一人、ドイツ六万七千八百四十八人、三千百三十六人、こういうふうな数字になってございます。 それで、このきのうもらった資料の中で、「平成十六年における難民認定者数等について」という広報資料を見ております。 その中の五ページ、六ページに難民認定の過去五年間における主な国別の認定者数、こういうものがあるわけですが、そこでは、認定のところにトルコ人が全く上ってきていない。 不認定のところでは、トルコの方がたくさん認定申請をしておりますので、一番で六百十四人申請をされておりますので、不認定というのは毎年載ってきておるというふうなことで、トルコの方に大変厳しい内容になっております。 先ほど言ったのは難民の認定の全体の数。 他の資料では、トルコ人に限定をしますと、フランスが七千百九十二人に対して認定が四百八十九人、ドイツが六千三百一人に対して九百七十九人、こういうふうな非常に大きな数字になっております。 トルコ人の難民認定が認められたケースがこれまであるのかどうか、その点、お聞きをしたいと思います。 ○三浦政府参考人 昭和五十七年から昨年の十二月までで、委員御指摘のとおり、トルコの方は六百十四名の方が難民認定の申請をしておりますが、認定をされた方はおりません。 ○稲見分科員 トルコの方だけではなしに、先ほど申し上げたように、問題は国際的な難民認定基準に日本が到達をしていない、こういうことにやはり尽きるわけです。 法務省の人権感覚の欠如といいますか、厳し過ぎる難民認定といいますか、あるいはUNHCRとの認定に対する基準の認識の違い、こういうものをこれまで放置してきたことが根本的な原因ではないか、基準の落差を埋められないままここまで来てしまったということではないかというふうに思っております。 この問題を契機に、外務省、法務省、UNHCRの三者の協議をかなりの頻度で行うというふうなお話をお聞きしましたし、あらゆる課題についてここで話し合うというふうなことを担当者から聞いたわけでありますが、むしろ、今申し上げたような観点からいうと、低きに合わせるというふうな形でUNHCRと議論をするということにはならない。 発想を変えて、UNHCRの基準を十分尊重するような協議、こういうものを強く求めておきたい、こういうふうに思うわけでございます。 さて、次の質問ですが、難民条約の三十五条に「締約国の機関と国際連合との協力」というものがございます。 「国際連合難民高等弁務官事務所又はこれを承継する国際連合の他の機関の任務の遂行に際し、これらの機関と協力することを約束するものとし、特に、これらの機関のこの条約の適用を監督する責務の遂行に際し、これらの機関に便宜を与える。」こういうふうなことに三十五条がなっております。 そういう意味では、このマンデート難民を退去強制したこと、つまりは、何とかぎりぎりのところで人権を守ろうとしたUNHCRの難民を一方的に退去強制をしてしまったということは、明確にこの三十五条違反というふうに言わざるを得ない。 UNHCRに対する活動協力、連携、こういうものについて、改めて外務省、法務省の方にお聞きをしたいと思います。 ○逢沢副大臣 先生御指摘のとおり、難民条約第三十五条の1につきましては、まさに今御指摘のようなことが明確にされているわけでございます。 つまり、UNHCRの任務の遂行に際しては、締約国がUNHCRと協力することを約束するものとし、特に、UNHCRのこの条約の適用を監督する責務の遂行に際して、便宜を与えるということが定められております。 当然、締約国として我が国はこの規定を重く受けとめているわけでございまして、UNHCRが一般的に同条約の適用を監督する責務を遂行できるように、難民認定申請事案に関する例えば情報の提供でありますとか、あるいはUNHCRとの連絡や協議、また、HCRが我が国で自由に活動することの容認、必要とされる種々の便宜を当然のことながら図っておりますし、また、これからもそのことに意を用いていかなくてはならないと思います。 先生御指摘のように、今までも政府内で、国内の難民政策のあり方については外務省、法務省を中心に協議を行ってまいりましたが、御指摘の事案を踏まえ、法務省、外務省、そしてUNHCRがより一層緊密に協議を行いまして、この三十五条の1が十二分に日本で担保されているという状況を確保してまいりたい、意を用いてまいりたいと考えております。 どうぞよろしくお願いをいたします。 ○南野国務大臣 法務省としてお答え申し上げますが、当省といたしましては、当省とUNHCRは、難民の保護という共通の目的のもとに連携を図っております。 例えば、UNHCRから難民認定申請者に係る出身国情報等について参考情報の提供がありました場合には、当省は、当該情報を参考にしながら、難民該当性等の判断を行うことといたしております。 なお、先生御指摘のように、先ほども申されましたように、現在、UNHCR、外務省、そして当省との三者でマンデート難民の取り扱いに関する協議を行っているところでございますが、今後ともしっかりと協力してまいりたいと思っております。 ○稲見分科員 十分に協議をしていただきたいと思うのです。 そのために、今回退去強制された方の点について、やはり認識の違いというのを少し明らかにしたいと思うわけです。 二十三日の松野議員の質問で、いわゆる後発難民という位置づけについて御質問をしておりますが、この点について、改めて法務省の方から御見解をいただきたいと思います。 ○南野国務大臣 我が国におきましては、従来より、国際的な取り決めであります難民条約、これにのっとりまして、個別に審査の上、難民と認定すべきは難民と認定してまいりました。 委員お尋ねのいわゆる後発難民につきましても同様でございまして、本邦におられます間に難民となる事由が生じた者を含めまして、難民条約に該当する方であればこれは難民として認定し、保護をすることとなっております。 ○稲見分科員 当該のケースは、九六年に二度目の来日をされております。 そして、難民申請をして、九八年に不認定、二〇〇〇年に異議申し立ても却下をされて東京地裁に提訴、こういうふうな経過がございます。 そのときに、これまでも法務省の説明では、トルコで実際に来日前に迫害を受けたというふうな供述が高裁によってうそだったということが明らかになったということで、まさにその判決をもって難民でない、こういうふうに退去強制が実際に行われたわけです。 しかし、問題は、今、後発難民ということからいいますと、九六年の来日までに確かに難民であったかどうかということでいうと、その点は問題がある。 時間がないので少しはしょりますが、例えば、その虚偽についても、やはり難民として認めてほしいという場合に、少しは大げさに言う場合というのはあるわけですよね。 しかし、例えばこのハンドブックでは、明白な矛盾について説明を求め及びその他の矛盾点を解明したり、主要な事実についての誤りや隠ぺいについての説明を見出す必要が生じることがあろう、しかし、真実と異なる陳述のみをもって難民の地位を否認する理由とすることはできず、そのような陳述をその事案のすべての事情に照らして評価するのが審査官の責任である、こういうふうな事例も細かく書いてあるわけです。 つまり、問題は、来日されてからの彼らの日本での行動が、一つは迫害のおそれというふうにつながっていった。 決定的なのは、ちょっと時間がないので後に譲りますが、法務省が現地に調査に入った。 法務省が調査に入って、そして、軍隊なり警察とも連絡をとり合いながら、その出身地まで調査に行ったというようなことをもって本国にその個人情報が知られたということが一番の迫害のおそれにつながっているということです。 時系列で言いますと、さっきのサーティフィケート・オブ・レジストレーションというのが、UNによって二〇〇三年の五月に行われております。 これは、先ほども申し上げました虚偽の供述を自認した後、後なわけです。 つまり、日本国内における政治活動等においてマンデートとして登録をされた。 しかも、東京高裁で一審判決を取り消す判決が終わった後で、そして、二〇〇四年の法務省による本国調査の後でアテステーションが発行されている。 まさに、裁判は九六年入国当時のことで難民かどうかということを裁きましたけれども、その後の問題でこのマンデート難民というのが生じている。 この二〇〇三年、二〇〇四年というところに着目をしての国連、UNHCRの難民認定なわけです。 そこの情報開示の問題。 情報不開示をやはり徹底しなければならないのではないかという問題があります。 これについては、UNHCRは明確に、申請者とその家族の安全確保と、申請者が提供した情報を保護するため、UNHCRは個別案件に関するいかなる情報も出身国に伝えてはならない、こういうふうに述べているわけですが、この後発難民、今回の問題について、本国での調査の問題、どういうふうに受けとめられておるのか。 特に、これは今後も大きな問題になりますので、悪質な場合にやらざるを得ない、プライバシーを保護しながらも調査をやらざるを得ないというのが二月二十三日の答弁であったわけですが、もう一度この点について御答弁いただきたいということと、今回の問題、どういうふうに調査をしたのか。 議事録を読んでいますから、重複は結構です。重複は結構ですけれども、警察や軍隊と一緒に出身地に行ったのかどうか、こういうところについて明らかにしていただきたいと思います。 ○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の二〇〇四年の調査についてでございますけれども、現地調査につきましては、その国の国情も踏まえまして、申請人のプライバシーの保護、迫害の誘発のおそれなどについて十分配慮した上で実施したものでございます。 なお、先ほど御指摘の、特定の事案をおっしゃったというふうに理解しておりますが、その事案と本件調査との関係につきましては、調査の内容等、それからUNHCRの方からの情報等を検討いたしましても、関連性はないというふうに思っております。 なお、調査の内容でございますが…… ○植竹主査 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。 ○三浦政府参考人 現地に赴きまして、政府関係者等から事情を聞くなどしております。 その際に、警察の方に案内をしていただいたということは事実でございます。 なお、軍隊の方ではございませんで、トルコの警察組織と申しますと、都市部ではポリスという形で警察官が警察の職務をしているようでございますが、地方におきましては、軍隊の下部組織が平時は県知事の指揮下に入って、警察の、日本でいいますと駐在所のような仕事をしているというふうに聞いております。 ○稲見分科員 時間が参りましたので、次にバトンタッチをしたいと思います。 最後に申し上げますけれども、マンデート難民で日本は国益を損なって恥をかいているんじゃないかというふうに言いましたが、今回の問題は、情報開示をした、そしてマンデート難民になった、そのマンデート難民を退去強制した、三重の恥を日本は世界に対して発信しちゃったというふうなことを僕は思っております。 終わります。ありがとうございました。 ○植竹主査 これにて稲見哲男君の質疑は終了いたしました。 ――――――――――――― |
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